犯罪者たちの「中国近世」 明代中期の法整備と社会
上製
豊嶋順揮
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| 出版社:人文書院 |
| 出版年:2026年07月 |
| コード: 316p ISBN/ISSN 9784409511275 |
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日本の近代刑法にまで繋がる東アジア法文化の源流を描き出す野心的論考
東アジアにおける「法の近世」の幕開け 平和で変化の乏しい「空白の一世紀」とされてきた明代中期。しかしその実態は、固定化した法典『明律』の限界を補うべく、現場の要請に応じた「条例」が次々と編み出される転換点であった。日本の近代刑法にまで繋がる東アジア法文化の源流を描き出す野心的論考。
目次: 序論 はじめに 一 中国史研究における明中期 二 法制史から見た明中期 三 本書の構成
第一部 明中期における法整備
第一章 明代法制史料の基本整理 はじめに 一 『明律』と『問刑条例』 二 「一依大明律科斷」の原則と例 三 『明律』、『問刑条例』の刑罰 四 例の構造 おわりに
第二章 『皇明條法事類纂』の成立事情 ――条例テキストの問題から考える はじめに 一 『皇明條法事類纂』巻二十九における錯簡 二 重複して収録された事例 おわりに
第三章 明代『問刑条例』条文形成過程の一類型 ――参語を引用する事例の検討を通して はじめに 一 「情重律輕」の事案 二 累犯の事案 三 参語の引用 四 不許妄加参語 五 法律知識の欠如 おわりに
第四章 弘治『問刑条例』から万暦『問刑条例』へ ――海禁に関する例の「謀叛」から考える はじめに 一 弘治『問刑条例』〔弘V:43:8〕が成立するまで 二 万暦『問刑条例』〔萬V:43:4〕の条文の変化 三 『問刑条例』中の「比照」 四 「謀叛」律と万暦『問刑条例』〔萬V:43:4〕 五 「謀叛」律と海禁 六 万暦『問刑条例』〔萬V:43:4〕とその他の律 おわりに
第二部 明中期社会と犯罪
第五章 典型的な犯罪者「無籍之徒」と『問刑条例』の整備 はじめに 一 明中期の社会風俗 二 『問刑条例』と無籍之徒 三 『問刑条例』条文の成立過程 四 「生理に務めざる(不務生理)」生き方をする人々 おわりに
第六章 大運河における司法と犯罪 はじめに 一 条例に見られる問題の縁取り(フレーミング) 二 大運河における司法行政 三 御史による監察と大運河 おわりに
第七章 朝貢貿易と中国社会 ――会同館開市に関する規定の法整備過程から見る はじめに 一 朝貢使節の行動と規制 二 朝貢に関する法規定 三 弘治『問刑条例』〔弘Ⅴ:43:3〕の形成過程の復原 四 来朝した使節と私的に通じることに対する事例 五 問題を起こす人々 六 朝貢使節に対する処罰 おわりに
第八章 海上密貿易に関する犯罪と法整備 はじめに 一 『明律』が定める沿海の秩序 二 『問刑条例』の編纂と変化する沿海の秩序 三 犯罪行為から見る沿海の秩序 おわりに
結 論 一 法運用から見た明中期 二 社会の変化から見た明中期 三 明中期とは何か
あとがき 参考文献 索引
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