日本ビジネス中国語学会

学会会則

 

 

日本ビジネス中国語学会会則

第1条(名称)
  本会は日本ビジネス中国語学会(仮称)と称する。

第2条(事務所)
  本会は事務所を大阪市内に置く。

第3条(目的)
  本会はビジネス中国語に関する研究及び関係諸団体との交流を行い、我が国における中国語学習者の語学能力の向上を計り、もって日本と中国の友好交流の発展に寄与する事を目的とする。

第4条(事業)
  本会は前条の目的達成のために、次の事業を行う。
  会長は必要に応じて事業推進グループを設置することができる。
  ①ビジネス中国語,翻訳・通訳に関する研究。
  ②日中間の相互理解を深める為の教育・研修事業。
  ③セミナ-、講演会の開催。
  ④機関紙の発行
  ⑤ビジネス中国語検定
  ⑥その他前各号に関連する事業。

第5条(会員)
  本会の会員は次の通りとする。
  ①個人会員 本会の目的に賛同して入会した個人。
  ②法人会員 本会の目的に賛同して入会した法人。

第6条(入会)
  本会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を提出し、承認を得なければならない。

第7条(退会)
  ①本会を退会しようとするときは、理由を付した退会届けを提出し、退会する事ができる。
  ②会員は次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
   1.会費を2年以上納入しないとき。
   2.死亡したとき。
   3.会員たる法人が解散したとき。

第8条(除名)
  会員が本会の名誉を傷つけ、またはこの会則に反する行為があったときは、総会の議決によりこれを除名することができる。

第9条(役員)
  ①本会に次の役員を置く。
     会長    1名
     理事長   1名
     執行理事  若干名
     理事    10名以上15名以内
     会計監事  2名
  ②理事及び会計監事は、会員の中から総会において選任する。
  ③会長及び理事長は、理事の互選とする。
  ④法人会員の代表者は役員の被選任資格を有する。

第10条(役員の職務)
  ①会長は、本会を代表し、会務を統括する。
  ②理事長は、会長を補佐し、会務を処理する。会長に事故あるときは、その職務を代行する。
  ③執行理事は学会の具体的運営に当たる。
  ④理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
  ⑤会計監事は、経理を監査する。

第11条(役員の任期)
  ①役員の任期は、2年とする。但し再任を妨げない。
  ②補欠により就任した役員の任期は、前任者の任期の残存期間とする。

第12条(役員の報酬)
  ①役員は原則として無給とする。但し、常勤の役員は、有給とすることができる。
  ②常勤の役員の報酬は理事会の議決により定める。

第13条(顧問)
  ①本会に顧問相談役等若干名を置くことができる。
  ②顧問相談役は理事会の議決を得て会長がこれを委嘱する。

第14条(総会)
  ①総会は定期総会及び臨時総会とする。
  ②総会は会員をもって構成し、この会則に規定するもののほか、次の事項を議決する。
   1.事業計画及び収支予算。
   2.事業報告及び収支決算。
   3.その他運営に関する重要事項。

第15条(総会の召集)
  ①総会は会長が招集する。
  ②総会を招集するには、会議の目的事項及び内容並びに日時、場所を開催日の10日前迄に通知しなければならない。

第16条(総会の開催)
  ①定時総会は、毎年1回会計年度終了後3ヶ月以内に開催する。
  ②臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、または会員の5分の1以上の請求があったときに開催する。
  ③総会の議長は、会長がこれに当たる。

第17条(総会の議事)
  ①会員はそれぞれ一個の議決権を有する。
  ②会員は他の会員に代理出席を委任する事ができる。
  ③総会の決議は、出席会員の過半数をもって行う。

第18条(理事会)
  理事会は、理事を以て構成し、この会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。
  ①総会における議決事項の執行
  ②総会に付議すべき事項
  ③資産の管理

第19条(理事会の招集)
  ①理事会は、年1回以上招集し、会長が招集する。
  ②議長は会長がこれに当たる。

第20条(理事会の議決)
  ①理事会の議決は出席理事の過半数をもって行う。
  ②理事は他の理事に代理出席を委任することができる。

第21条(資金)
  本会は下記の資金により運営する。
  1.会費並びに寄付金
  2.事業収入及びその他の収入

第22条(会計年度)
  本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第23条(事務局)
  ①本会の事務を処理するために、事務局を置く。
  ②事務局は、理事長が統括する。
  ③事務局に常勤する職員は有給とすることができる。

第24条(会則の変更)
  会則の変更は会員の3分の2以上の承認を要するものとする。

付則 1.本会は1990年12月8日から発足する。
    2.本会の最初の役員は設立発起人がこれにあたる。
    3.2008年6月29日一部改定。

 

 

 

 

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